取扱業務:後見、保佐、補助、任意後見

判断能力が衰えてしまった成人の方の法律行為を援助する制度として、成年後見制度があります。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

 

1 法定後見制度

父が認知症になり、賃貸不動産の管理ができなくなってしまった

母を介護施設に入所させたいが、認知症なので契約できない

父が亡くなり、遺産分割協議をしたいが、母が認知症なので遺産分割協議ができない

夫が亡くなり、私と成人の娘が遺産を相続したが、娘は精神障害があり相続した財産を管理できない

こんな悩みはありませんか?それを解決するのは法定後見制度です。

判断能力がなければ契約などの法律行為をすることができませんし、判断能力があっても不十分な場合には、その財産をめぐって不正や犯罪に巻き込まれてしまうなど、不利益を受ける可能性が高くなります。そのため、成人であっても判断能力が不十分な方は、財産管理や法律行為などに大きな不安を抱えることになってしまいます。

そうかといって、周りの人がやってあげることもできません。本人に無断で法律行為を行うことはできませんし、本人に判断能力がなければ、法律行為を他人に頼むことさえできないからです。

こんな状態だと、「どうしたらいいの?」と頭を抱えてしまいそうですが、民法はこんなときのために、法定後見制度を用意しています。法定後見制度には、判断能力の程度によって、後見・保佐・補助という3つの類型がありますので、保護の必要性に応じた柔軟な制度になっています。判断能力を欠く場合が後見、それが著しく不十分な場合が保佐、それが不十分な場合が補助の対象になります。

ご家族が、認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害によって判断能力が不十分な方で、財産管理や法律行為に不安がある場合は、法定後見の申立を検討されることをおすすめします。

法定後見の申立をお考えの方は、ながせ法律事務所にご相談ください。

 

2 任意後見制度

現在は健康だが、将来、判断能力が衰えたときに、財産をどうやって管理したらいいか悩んでいる

老後の財産管理を任せたい人がいるが、その人がきちんとやってくれるか不安だ

このような場合、任意後見契約を締結しておくことが考えられます。

任意後見契約とは、本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに、自己の生活、療養看護及び財産管理に関する代理権を任意後見人に付与する委任契約のことです。本人の判断能力が低下する前に、本人と任意後見人になる予定の人が締結します。

本人の判断能力が不十分になった場合には、申立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力が発生します。任意後見人を任意後見監督人が監督し、任意後見監督人を家庭裁判所が監督します。このようにして、任意後見人の事務処理の適正さを担保する制度となっています(「任意後見契約に関する法律」参照)。

任意後見契約の締結や任意後見監督人選任の申立をお考えの方は、ながせ法律事務所にご相談ください。

 

 

 

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2016 ながせ法律事務所 All Rights Reserved.