取扱業務:刑事弁護

ふつうの生活をしていると、刑事事件なんて自分には関係がない、と思われるかもしれません。

しかし、通勤電車で痴漢の疑いをかけられてしまったり、酔っ払って暴行や傷害など普段なら決してしないようなことをしてしまったり、交通事故を起こして人を死傷させてしまうなど、刑事事件は私たちの生活の意外と身近なところに存在しています。

あるとき突然刑事事件の被疑者・被告人になってしまうと、ご本人だけでなく、ご家族も、どのように対応したらいいのか分からず困惑されることでしょう。そんなときには、すぐにながせ法律事務所に相談してください。

 

起訴前の弁護活動としては、被害者がいる場合には被害者との示談交渉を行うことになります。

被疑者が逮捕・勾留された場合には、検察官の起訴するかどうかを決めるまで期間が制限されておりますので(逮捕から勾留まで72時間以内、勾留から起訴するかどうかの判断まで通常20日以内)、弁護人は、被疑者と早期に接見して打ち合わせをするとともに、被害者と被害弁償の示談交渉を行うなどして、早期の身柄解放に向けて活動します。

 

起訴後は、被告人の早期の身柄解放に向けて保釈請求を行いますし、公判に向けての準備や、法廷での弁護活動を行います。

 

詳しくは、以下のコラムをご覧ください。

身柄拘束されてから起訴までの流れ

刑事弁護:執行猶予について

【刑事弁護】保釈とは

 

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