取扱業務:不動産問題(借地借家トラブル等)

不動産を賃貸されている大家さんは、賃料の滞納等で賃借人とトラブルになると、とてもお困りになるでしょう。

それというのも、不動産の賃借人は借地借家法によって保護されているので、おいそれと追い出すことができないからです。

例えば、賃料の滞納があったら、すぐに契約解除して出て行ってもらおう、と考えても、滞納期間が短い場合には、すぐに契約解除ができるわけではありません。また、仮に契約解除ができたとしても、すぐに出て行ってくれないこともあります。こんなときでも、法的手続をとらずに、勝手に鍵を替えたり、家財道具を処分するなどして、無理矢理追い出すと、今度は大家さん自身が責任を問われることにもなりかねません。

賃料回収や明渡については法律上正しい手順で行うことが必要ですので、賃料滞納や明渡でお困りの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

賃料の滞納等が長期化すると、新しい賃借人を獲得する機会を逃すことにもなりかねませんから、トラブルが発生したらお早目にご相談ください。

ながせ法律事務所では、借地借家トラブル等不動産問題を取り扱っております。

不動産問題でお困りの方は、ながせ法律事務所までお問い合わせください。

 

詳しくは、以下のコラムをご覧ください。

取扱業務案内 建物明渡請求事件

 

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