【離婚】離婚訴訟と反訴,予備的反訴,予備的附帯処分の申立て

2018-08-16

離婚訴訟の被告が原告に対し損害賠償請求や財産分与請求等をしたい場合には,①離婚の反訴請求をし,あわせて損害賠償請求や附帯処分の申立てをすることや,②離婚が認められた場合に,予備的反訴として損害賠償請求することや予備的附帯処分の申立てをすることが考えられます。

 

一 反訴

離婚訴訟の被告が,離婚すること自体には異存がないけれども,原告の主張する離婚原因に納得がいかないときは,離婚の反訴請求をし,あわせて損害賠償請求や財産分与等の附帯処分の申立てをすることが考えられます。

例えば,原告が離婚原因として被告のDVを主張しているのに対し,被告が原離婚原因として原告の不貞行為を主張して,離婚や慰謝料の支払等を求めて反訴した場合です。

離婚訴訟の被告が反訴で離婚を請求した場合,①双方が主張する離婚原因を審理判断し,本訴と反訴のいずれか一方の離婚請求が認容され,他方の離婚請求が棄却される場合と,②原告・被告とも離婚することについて意思が一致しているので,双方が主張する離婚原因を審理判断することなく,婚姻関係を継続し難い重大な事由が認められるとして,本訴・反訴とも離婚請求が認容される場合があります。

 

二 予備的反訴,予備的附帯処分の申立て

離婚訴訟の被告が,離婚はしたくないけれども,離婚が認められてしまった場合には原告に対し損害賠償請求や財産分与請求等をしたいときは,予備的に損害賠償請求の反訴をすることや予備的に財産分与等の附帯処分の申立てをすることが考えられます。

予備的反訴や予備的附帯処分の申立てにより本訴と同時に解決することができ,離婚後に請求する手間を省くことができるというメリットがありますが,予備的とはいえ被告が離婚を前提とした請求をすることは,被告も離婚を容認しているものと受け取られるおそれがあるというデメリットもありますので,被告が離婚したくない場合には,予備的反訴や予備的附帯処分の申立てをするかどうかは,よく検討すべきでしょう。

 

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