配偶者の不貞行為を見つけたらすぐにすべきこと

2016-09-21

配偶者の不貞行為を見つけた際には,誰しも動揺してしまい冷静な判断ができなくなるのが通常です。そのため,最低限,以下の点については押さえておきましょう。

 

1 不貞行為を見つけたら,しっかりと証拠に残しておきましょう。

配偶者の不貞行為を見つけた場合には,不貞行為の証拠をとっておくことが必要です。

不貞行為をした配偶者が不貞行為をしたことを認めて謝罪している場合であっても,きちんと証拠をとっておかなければ,後で調停や訴訟となった際に,相手方が不貞行為の事実を否定することがよくあります。

ですから,配偶者が不貞行為を認めているからといって安心せず,不貞行為の証拠を確保しておくことは非常に大切です。

不貞行為の証拠としては,①配偶者が作成した不貞行為を認める旨の書面,②配偶者との会話の録音,③配偶者が不貞相手と交わした手紙やメール,④配偶者と不貞相手が入ったホテルの領収証,⑤配偶者と不貞相手が写っている写真などがあります。

また,不貞相手への慰謝料請求をすることも考え,証拠の中に,不貞相手の氏名や住所,勤務先などが分かるものがないかどうか確認し,なかった場合には,配偶者に確認して証拠に残しておきましょう。

不貞行為の証拠を確保することができた場合には,それをきちんと保管しておくことも大切です。配偶者が不貞行為の証拠を隠したり,捨てたりできないように,あなたが信頼できる親族や依頼した弁護士に預けるなどの対策が必要です。

 

2 離婚を考えていない場合

不貞行為をした配偶者と離婚するつもりがない場合には,不貞行為の証拠をとっておく必要はないと思われるかもしれません。

また,証拠をとっておくことで,配偶者との関係が悪くなるのではないかと心配されるかもしれません。

しかし,不貞行為の証拠をとっておかないと,不貞行為をした配偶者は,証拠がないのをいいことに,その後も隠れて不貞行為を続けるかもしれません。

また,不貞行為をした配偶者から,あなたに対し,離婚を求めてくるかもしれません。

その場合,不貞行為をした配偶者は,証拠がないのをいいことに,不貞行為の事実を否定し,あなたのせいで婚姻関係が破綻したと主張することがしばしば見られます。相手が不貞行為をしたのに,自分が悪いと責められたのでは非常にやりきれないことでしょう。不貞行為の証拠をとっていれば,相手方に離婚請求を思いとどまらせることができる場合もありますし,離婚請求してきた場合でも,あなたの権利を守ることにつながります。

したがって,離婚を考えていない場合であっても,後々のことを考えて,不貞行為の証拠をとっておくべきでしょう。

3 配偶者の財産の把握

配偶者の不貞行為が発覚した場合,夫婦が別居にいたることがよくありますが,別居すると,配偶者が何をしているのか分からなくなります。

離婚する場合には,慰謝料のほか,財産分与が問題となりますが,配偶者がどのような財産を持っているのか分からなければ,適正な財産分与を受けることができません。

別居後,相手方に財産の開示を求めても,相手方が正直に財産を開示してくれる保証がありませんので,同居期間中に,配偶者がどのような財産を持っているのか,きちんと把握しておくべきでしょう。

 

4 弁護士への相談

配偶者の不貞行為を見つけた際には,誰しも動揺してしまい冷静な判断ができなくなるのが通常ですが,適切な対応をしておかないときっと後悔することになるでしょう。

後悔しないよう,まずは,弁護士に相談することをお勧めいたします。

 

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