【相続・遺言】寄与分

2016-02-12

共同相続人が被相続人の財産の維持や増加に寄与した場合には,寄与分が問題となります。

 

一 寄与分とは

共同相続人の中に被相続人の家業に従事したり,療養看護をする等して,被相続人の財産の維持または増加に貢献した人がいる場合に,その貢献を評価して,相続人間の公平を図るための制度が,寄与分の制度です。

寄与分については,民法904条の2第1項が「共同相続人中に,被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし,第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」と規定しております。

二 寄与分の要件

寄与分は,相続人が被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした場合にその貢献を評価する制度ですから,①相続人が寄与行為をしたこと,②寄与行為が特別の寄与にあたること,③被相続人の財産が維持されたことまたは増加したこと,④相続人の寄与行為と被相続人の財産の維持または増加との間に因果関係があることが要件となります。

 

1 相続人の寄与行為

(1)寄与行為の種類

寄与行為には,①被相続人の事業に関する労務の提供,②財産上の給付,③被相続人の療養看護,④その他(扶養,財産管理等)があります。

(2)寄与者

寄与分を主張することができるのは,相続人に限られますので,寄与行為は,寄与分を主張する相続人の行為であることが原則として必要です。

被相続人の内縁の配偶者等,相続人以外の者が寄与行為をしても,寄与分は認められません。

相続人の妻や子等,相続人以外の者の行為については,寄与分が認められないのが原則ですが,相続人の妻子を相続人の補助者とみて相続人の寄与行為と評価できる場合には,寄与分が認められることがあります。

2 特別の寄与

特別の寄与と評価できるかどうかは,

①寄与分を主張する相続人と被相続人の身分関係において通常期待される程度を超える貢献をしたかどうか(夫婦の協力扶助義務や親族の扶養義務の範囲内の行為をしただけでは,特別な寄与をしたとはいえません。),

②無償の寄与行為であったかどうか(対価が支払われた場合には,特別な寄与とはいえませんが,対価が低い場合には特別な寄与と評価されることがあります。)

③被相続人の家業や療養看護等への従事が,ある程度の期間,継続して行われたかどうか(短期間の従事では特別な寄与とはいえません。)

④寄与分を主張する者が,被相続人の家業や療養看護等に専従していたかどうか

といった観点から判断されます。

 

3 被相続人の財産の維持または増加

被相続人が精神的に幸せな生活を送れたとしても,財産の維持または増加がなければ,寄与分は認められません。

 

4 因果関係

寄与分は,被相続人の財産の維持・増加への相続人の貢献を評価するものですから,寄与行為によって被相続人の財産が維持・増加したことが要件となります。

 

三 寄与分の算定

1 算定方法

寄与分の算定方法については,①遺産に対する割合で定める方法,②金額で定める方法,③相続財産中の特定の財産を寄与分と定める方法があります。

寄与分を定める手続としては,共同相続人全員の協議または家庭裁判所での調停,審判があり,共同相続人全員の合意で寄与分を定めるか,家庭裁判所が,寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して,寄与分を定めます(民法904条の2第2項)。

2 寄与分の上限

寄与分は,被相続人が相続開始時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません(民法904条の2第3項)。

 

 

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