【相続】相続人の範囲
遺産分割は相続人全員で行わなければなりませんので,誰が相続人か調べておかないと後で遺産分割をやり直さなければならなくなってしまうおそれがあります。
そこで,相続人の範囲について簡単に説明します。
一 相続人の範囲
1 配偶者(民法890条)
配偶者は常に相続人になります。
他に相続人がいる場合には,その者と同順位となります。
「配偶者」は法律婚の配偶者であり,内縁配偶者は含まないと解されております。
2 配偶者以外の親族は以下の順位で相続人となります。
第1順位の者がいるときは,その者が,第1順位の者がいないときは第2順位の者が,第1順位の者,第2順位の者のいずれもいないときは第3順位の者が相続人となります。
(1)第1順位 子又はその代襲相続人・再代襲相続人(民法887条)
①子
実子,養子ともに相続人になります。
②代襲相続人(孫)
被相続人の子が,相続開始以前に死亡したとき,民法891条の欠格事由に該当するとき,廃除によって相続権を失ったときは,その者の子が代襲して相続人となります(民法887条2項)。
ただし,被相続人の直系卑属でない者はこの限りではありませんので(民法887条2項但書),養子の連れ子(養子縁組前に生まれた養子の子)は代襲相続人にはなりません。他方,養子縁組後に生まれた養子の子は,被相続人の直系卑属にあたりますので,代襲相続人になることができます。
③再代襲相続人(曾孫)
子の代襲者が,相続の開始以前に死亡したとき,民法891条の欠格事由に該当するとき,廃除によって相続権を失ったときは,その者の子が代襲して相続人となります(民法887条3項)。
(2)第2順位 直系尊属(親等の異なる者の間では近い者)(民法889条1項1号)
直系尊属とは,親,祖父母等のことです。
親等の異なる者の間では,親等の近い者が先になりますので,相続開始時に親がいる場合は親が相続人になりますし,相続開始時に両親のいずれもいなければ祖父母が相続人になります。
(3)第3順位 兄弟姉妹又はその代襲相続人(民法889条1項2号,2項)
①兄弟姉妹
②代襲相続人(甥姪)
民法889条2項は,兄弟姉妹が相続人となる場合に,代襲相続についての民法887条2項を準用しておりますので,兄弟姉妹が,相続開始以前に死亡したとき,民法891条の欠格事由に該当するとき,廃除によって相続権を失ったときは,その者の子(甥姪)が代襲して相続人となります。
なお,再代襲についての民法887条3項の準用規定がないため,兄弟姉妹については再代襲はありません。
二 胎児
権利能力は出生によって発生しますので(民法3条1項),胎児については権利能力がないのが原則ですが,相続については,胎児は既に生まれたものとみなされます(民法886条1項)。
ただし,胎児が死体で生まれたときは民法886条1項は適用されません(民法886条2項)。
三 養子と実親やその血族との関係
1 普通養子縁組の場合
普通養子縁組をしても実方の父母(実親)やその血族との親族関係がなくなるわけではないので,養子は,養親やその血族の相続人となるのみならず,実親やその血族の相続人にもなります。
なお,例えば,長男の子を養子にした場合に長男が相続開始以前になくなったときには,養子が被相続人の子としての身分と長男の代襲相続人としての身分を有する等,親族を養子にした場合には,相続人としての地位を複数有することがあります。
2 特別養子縁組の場合
養子と実親やその血族との間の親族関係は特別養子縁組によって終了し(民法817条の9),養子は実親やその血族の相続人とはならないのが原則です。
四 相続の放棄をした場合
相続を放棄した者は,その相続に関しては,初めから相続人とならなかったものとみなされます。
また,代襲相続の規定の適用もありませんので,例えば,相続人である子が相続放棄をしても,その子(被相続人の孫)が代襲相続人となるわけではありません。