【民事訴訟】訴訟告知

2017-03-17

保証債務の履行請求訴訟で保証人が敗訴した場合,保証人は主債務者に求償することが考えられますが,主債務者が主債務の存在を否定し求償を拒まれ,二重に敗訴するおそれがあります。

また,ある物を買った者が,売り主以外の者から所有権に基づく返還請求訴訟を提起されて敗訴した場合,買い主は売り主に損害賠償請求をすることが考えられますが,売り主が自分に所有権があったと主張して損害賠償義務を争われ,二重に敗訴するおそれがあります。

そのような場合,訴訟告知をすることが考えられます。

 

一 訴訟告知とは

訴訟告知とは,当事者が,訴訟の係属中に,補助参加等,参加することができる第三者にその訴訟係属の事実を通知することです(民事訴訟法53条1項)。

訴訟告知は,訴訟告知をされた人(被告知者)に訴訟に参加する機会を与えるとともに,訴訟告知をした人(告知者)が敗訴した場合には,被告知者が訴訟に参加しなかったとしても,被告知者に参加的効力を及ぼすことができるという制度です(民事訴訟法53条4項)。

例えば,保証債務の履行請求訴訟で,保証人が主債務者に訴訟告知をした場合,主債務者は参加的効力により,主債務の存在を否定して求償を拒むことができなくなりますし,所有権に基づく返還請求訴訟で,買い主が売り主に訴訟告知をした場合,売り主は参加的効力により,自分の所有物であったと主張することができなくなり,損害賠償を拒むことができなくなります。

 

二 訴訟告知の要件

1 訴訟の係属中であること

訴訟告知は,被告知者に訴訟係属の事実を通知して,訴訟に参加する機会を与えるものですから,訴訟の係属中でなければなりません。

なお,控訴審や上告審でも訴訟告知をすることはできますが,被告知者が十分な攻撃防御をすることができない時期に訴訟告知をした場合には,被告知者に対する参加的効力が及ぶか問題となるでしょう。

 

2 告知者

訴訟告知は,当事者(民事訴訟法53条1項)のほか,補助参加人も当事者のためにできますし(民事訴訟法45条1項),被告知者もさらに訴訟告知をすることができます(民事訴訟法53条2項)。

 

3 被告知者

被告知者は,訴訟に参加することができる第三者のことです(民事訴訟法53条1項)。

参加は,補助参加の場合が多いですが,独立当事者参加や共同訴訟参加も含まれます。

 

三 訴訟告知の方式

訴訟告知は,「告知の理由」および「訴訟の程度」を記載した書面(訴訟告知書)を裁判所に提出して行います(民事訴訟法53条3項)。

「告知の理由」としては,被告知者が参加するかどうかを判断することができるようにするため,被告知者が訴訟にどのような利害関係を有しているか,訴訟の結果,告知者と被告知者との間でどのような紛争が生じる可能性があるかを具体的に記載します。

「訴訟の程度」としては,訴訟が係属している裁判所名と,審理の段階(一般的には次回期日の予定)を記載します。

裁判所に訴訟告知書の原本のほか,被告知者に送達する副本を提出するとともに,相手方当事者には訴訟告知書の写しを送付します(民事訴訟規則22条)。

訴訟告知には,手数料は不要ですが,送達費用(郵券)の予納は必要となります。

 

四 訴訟告知の効果

1 参加的効力

被告知者は,訴訟に参加しなければならないわけではありませんが,参加しなかった場合でも,参加することができるときに参加したものとみなされ,被告知者に参加的効力(民事訴訟法46条)が生じます(民事訴訟法53条4項)。

参加的効力とは,判決が確定した場合に,被告知者が告知者に対して判決が不当であると主張することを禁じる効力であり,判決理由中の判断についても及びます。

なお,被告知者に参加的効力が生じるのは,被告知者が補助参加することができることが前提ですから,被告知者が補助参加する利益を有する場合でなければならず,告知者が敗訴した場合に被告知者が告知者に対し求償義務や損害賠償義務を負う関係にあることが必要となります。

また,訴訟が和解で終了した場合には,参加的効力は生じません。

 

2 時効中断

手形法や小切手法では,裏書人について訴訟告知に時効中断の効力があります(手形法86条,小切手法73条)。

また,訴訟告知が,告知者から被告知者からの催告と認められる場合には,訴訟終了後6か月以内に裁判上の請求等をすれば,時効中断の効力が生じます(民法153条)。

 

五 訴訟告知された場合

訴訟告知された場合には,訴訟に参加しなくても参加的効力が及びますので,補助参加等をするかどうか検討しましょう。訴訟告知をされた場合には,弁護士に相談することをおすすめします。

 

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