【民事訴訟】債務不存在確認訴訟

2017-10-03

貸金返還請求や損害賠償請されている事案で債務の存在や金額について争いがある場合に,請求されている側から紛争の解決を求める手段として,債務不存在確認訴訟があります。

 

一  債務不存在確認訴訟とは

債務不存在確認訴訟とは,債務が存在しないことの確認を求める訴訟です。
債務の存在や金額について当事者間に争いがある場合,請求する側(債権者)が債務の履行を求めて訴訟(給付訴訟)を提起するのが通常ですが,債権者が訴訟を提起しようとしないときに,請求される側(債務者)のほうから紛争を解決する手段がなければ,債務者は,いつまでも紛争が解決せず,不安定な立場におかれることになってしまいます。
そのような場合に債務者から紛争を解決する手段として,債務不存在確認訴訟があります。

債務不存在確認訴訟では,債務者が原告,債権者が被告となり,給付訴訟とは原告・被告が逆になります。給付訴訟では債権者(原告)が権利の発生を根拠づける事実を主張立証しなければなりませんので,債務不存在訴訟でも債権者(被告)が債務の発生を根拠づける事実を主張立証しなければなりません。
また,債務不存在確認訴訟では,被告(債権者)の主張が認められても,債務の履行を求められるわけではありませんので,被告(債権者)が原告(債務者)に対し債務の履行を求める場合には,給付訴訟を提起する必要があります。

 

二 債務の特定

債務不存在確認訴訟では,争いの対象となる債務を特定する必要があります。
そのため,「原告被告間の○○年○○月○○日付○○契約に基づく原告の被告に対する元金○○○万円の債務が存在しないことを確認する。」(債務全体について争う場合),「原告被告間の○○年○○月○○日付○○契約に基づく原告の被告に対する元金○○○万円の債務が○○万円を超えて存在しないことを確認する。」(債務の一部を認めている場合)といったように,請求の趣旨に債務の発生原因と金額を記載して,争いの対象となる債務を特定するのが原則です。
もっとも,債務者では債務の金額がわからない場合もありますので,「原告の被告に対する別紙交通事故目録記載の交通事故による損害賠償債務が存在しないことを確認する。」といったように,債務の発生原因だけを記載して,債務の額を記載しないこともできます。

 

三 確認の利益

1 債務の存在について争いがあること

債務不存在確認訴訟を提起するにあたっては,訴えの利益(確認の利益)がなければなりませんので,原告・被告間で債務の存在について争いがあることが必要となります。

 

2 反訴提起された場合

債務不存在確認訴訟よりも給付訴訟のほうが紛争の解決につながります。
そのため,給付訴訟の被告(債務者)が反訴として債務不存在確認訴訟を提起することは,確認の利益を欠くので認められません。
また,債務不存在確認訴訟の被告(債権者)が反訴として給付訴訟を提起し,反訴が認容される場合には,本訴である債務不存在確認訴訟については確認の利益がないことになり,訴えが却下されます。

 

3 濫用的な場合

交通事故の被害者が損害額の把握ができておらず,訴訟の準備ができていない状況で加害者が債務不存在確認訴訟を提起した場合等,債務者が濫用的に債務不存在確認訴訟を提起した場合には,確認の利益が否定される可能性があるでしょう。

 

四 判決

1 請求の趣旨で債務の金額が明示されている場合

例えば,原告が100万円の債務が存在しないこと求めている場合に,裁判所が50万円の債務が存在すると判断したときは,債務は50万円を超えて存在しないことを確認する旨の一部認容判決がなされます。
これに対し,裁判所が150万円の債務が存在すると判断した場合には,処分権主義の観点より,原告が確認を求めている範囲を超えて判決を出すことはできませんので,請求が棄却されます。

 

2 請求の趣旨で債務の金額の明示がない場合

原告が債務の金額を明示せずに債務の不存在の確認を求めている場合に,裁判所が債務が存在すると判断したときは,事案によって,請求棄却の判決がなされることもあれば,債務の額を確定する一部認容判決がなされることもあります。

 

五 まとめ

以上のように,債務の存在や金額について争いがある場合,債務者は債務不存在確認訴訟を提起することで紛争を解決することができます。
債務の存在や金額に争いがあり,話合いでの解決が困難であるにも関わらず,債権者が債務者の根負けを狙って,訴訟提起することなく,執拗に請求を繰り返す場合には,債務者側は債務不存在確認訴訟の提起を検討しましょう。

 

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